理念/会社概要



団 体 名(企業名) 心理環境支援センター S.P.E.C(略称:スペック)
((有)スペック)
設   立 2007年5月(前身:カジュアルカウンセリング協議会)
代 表 者 佐藤弘一
所 在 地 熊本県熊本市新大江2丁目23−27ー205号(ロアールマンション内)
資 本 金 3,000,000 円
主要取引銀行 肥後銀行 長嶺支店
関連・提携会社 ヒプノルーム熊本・(有)彩エクセレントカンパニーetc...
従 業 員 3名
所属カウンセラー 3名
事業内容 1. 一般の個人・ご家族向け心理分析・性格分析・カウンセリング・心理療法
2. 心理問題相談・人生相談・人間関係・自己啓発等

3. 企業・団体におけるラインケア、リスクマネジメント・教育・研修プログラム・復職支援職場環境診断・ストレス診断・個別相談・メール相談・業務、労務、人事改善計画の策定やアドバイスetc...

4. セミナー・研修・独自育成講座によるプロカウンセラーの育成と認定

5.その他の関連する事業



人員紹介

代表/心理環境コンサルタント

プロフィール 大学中退後10年間営業職に従事し、店長職、課長職、支店長職等を歴任し、心理カウンセラーに転身する。現在までに心理手法等を用いて施術・面談クライアント数は3000を超える。カウンセリングを終了したクライアントと友人関係になれるのが特徴と本人は話す。ヒプノルーム熊本を開業し5年になり、そこで培った人脈や経験を元に今回心理環境支援センターの代表となる。
氏名 佐藤 弘一
年齢 36歳
所有資格 認定心理カウンセラー・メンタルヘルスマネジメント・催眠療法士・サッカーD級コーチ・サッカー4級審判・情報処理検定3級・損害保険代理店資格(初級)・キャリアカウンセラー養成講座修了認定・行政書士挑戦中!
専門分野 オールラウンド、心理分析、心理療法

カウンセリング担当
コンサルティング担当
その他 サッカー・フットサル・映画鑑賞等が趣味
メール hypno.08.08.08@docomo.ne.jp / satou@0738.biz


企画営業担当/A級心療カウンセラー 春口先生(主任カウンセラー)

プロフィール
短大保育科卒業後、幼稚園教諭、スポーツクラブエアロビクスチ−フインストラクターを経て結婚により退職。2児出産後に育児サークル「きらきらママ」を立ち上げる。その後、夫婦問題でうつになったことをきっかけに心理療法と出会い、養成講座を受講。うつは克服したが子どもが不登校に。それを機に、大学心理臨床学科の履修生に通いながら、養成講座で学び心理カウンセラーの資格を取得。 男女共生参画に基づく心の勉強会「ワンネス」を立ち上げ 講演活動を行う。その後 モラルハラスメントなどを経験し離婚。子供は不登校を克服。現在は「心と身体の統合」をメインテ−マに『ひとりでも多くの人を笑顔に』を自らの目標としながら活動を行っている。
 
育児サークル「きらきらママ」代表 
心の勉強会「ワンネス」代表 
熊本市種目別リーダ−
熊本市総合型スポーツクラブインストラクター
氏名 春口 美雅
年齢 46歳
所有資格 保育士・幼稚園教師・フィットネスインストラクター
専門分野 女性ならではの観点で癒しのカウンセリングを得意とする。
子育て中のお母さん方にも人気。職場、社会に於ける女性問題 、モラルハラスメント、夫婦問題、子育て相談(発達障害含む)に関しては定評あり。

プチカウンセリング担当
カウンセリング担当
コンサルティング補助担当
その他 バンド活動も頑張っています!※天然??
メール mikarin8243@q.vodafone.ne.jp / harukuti@0783.biz


マーケティング・事務担当/B級心療カウンセラー 櫛山先生

プロフィール 有名高校卒業後に美容系専門学校に進学するが、その時に自らが恋愛や生い立ちから影響される心理的不全症状に襲われた経験がある。不安と緊張とアダルトチルドレンを克服したところからカウンセラーを志し、この道に入る。病院や投薬では自分自身は改善に至らなかった経緯から現在は様々な心理体験と心理療法の勉強に取り組みながら年齢の近い学生や社会人の相談に乗り評価を受けている。
自分と向き合う大切さと伝えたい。
たくさんの方々につらい思いを一人で抱えるのではなく、些細な事でも構わないので話して欲しい。踏み出す勇気を一緒につかみたい。一緒に出口を探させて下さい。という想いを持つカウンセラーです。
氏名 櫛山 有美
年齢 21歳
所有資格 メイクアップ検定3級
専門分野 学生のユーザーに人気のあるまだまだ見習いのカウンセラー。分析と情報収集に関して定評があり。

プチカウンセリング担当
カウンセリング担当
その他
メール kusiyama@0783.biz



役員・関係者

役職名 役員名 紹介
非常勤最高顧問
(企画・営業担当)
鳴海良浩 心理学にも精通する営業のプロフェッショナル。
現代における現実的な手法に留まらず精神分野にも大きな人脈を持ち将来的には取締役の検討もある。
また、老若男女から支持を得ており『なるなる』と言う愛称で親しまれている。
現在は東京在住。
非常勤相談役
(分析・マーケティング担当)
大野恵理 プランニングやサービス研修をと得意とする。サービスに関する多々の資格も持ち店舗販売レイアウトや規則改訂等も手掛ける。
また、マーケティングにおける情報収集においては内外から定評がありクライアントの要望にも十分に効果を発揮する。役員就任予定。



当センター発行資格

1級資格 心理環境コンサルタント 当所の2級資格を2年以上有し、面談試験において心理問題、人事問題、法規問題、キャリア問題等の知識を十分に理解し、且つそれらの問題に的確に取り組む事が出来る上で、その知識を講義出来ると承認された者。
2級資格 心理環境カウンセラー 当所の3級資格を1年以上有し、認定試験に合格した上で面談により心理問題、ラインケア・メンタルヘルスマネジメント・キャリア形成等の知識とそれに関わる適切な対処が出来ると承認を受けた者。
3級資格 心理環境アドバイザー 当所の4級資格を1年以上有し、認定試験に合格した上で面談により心理問題、ラインケア等の知識とそれに関わる適切な対処が出来ると承認を受けた者。
4級資格 A級心療カウンセラー 当所の5級資格を18ヶ月以上有し、認定試験に合格した者。
5級資格 B級心療カウンセラー 当所主催の要請講座、または関連の要請講座を受講し卒業した者。もしくはそれと同等であると認められた者。



会則/規定

心理環境支援センターS.P.E.C会則

心理環境支援センターS.P.E.C会員は以下の事項を熟読した上、承諾したものとする。更には心理を扱う者として、個々が人間的な成長、鍛錬に精進する事及び一般常識を社会人として理解しているものとする。
尚、会則については予告無く変更する場合がある。

第1条(基本内容)
 1)心理環境支援センターS.P.E.Cは(以下当会または甲と称す)、心・志あるカウンセラー・コンサルタントの認定を行い、また知識、技術を一定以上の水準を満たしていると判断出来る者には、指導員の認定を行う。協会は技法、施術の開発・鍛錬・研究・実践にあたり誠意を持って指導を行うものとする。
 2)この会則は心理環境支援センターS.P.E.C会員(以下会員または乙と称す)が、対外活動を行う為の基本事項を定め本会則の有効期間中においては当会、会員に共通に適用されるものとする。

第2条(有効期間及び脱退)
 1)有効会員期間はその技術・実績により1年・3年・5年・永年と定める。その有効期間は心理環境支援センターS.P.E.C実務本部(以下実務本部)が決定する。
 2)有効期間内であっても会員が脱退の意志を文章を持って表した場合は当会が会員の意志を確認後、自動的に処理される。また、本会則に反した場合は除名とし、一般公開するものとする。脱退・除名後は、本会並びに当会関連支部・他カウンセラー・他コンサルタントにより知り得た技術情報は一切の利用を禁止する。

第3条(活動の方法)
 1)活動方法
会員が営業を目的に活動をする場合は、必ず当会の事前指導を仰ぎ、適切な指導のもと行うものとする。これに反して会員が行った行為により生じた事故について、当会はその事態に一切関知しないと共に除名処分とし、損害が出た場合については損害賠償の責を当事者に追求するものとする。
 2)無理な活動、社会的な道義に反する活動については審議の上、除名対象とする。
 3)その他
その他の活動方法において関する事項は、当会、会員の予めの協議により決定するものとする。

第4条(不測の事態への対処)
会員のカウンセリング・コンサルタント・一切の関連知識と技術に関する活動(開業及び個人)の活用については当会の指導の元に安全かつ適切に行うものとするが、それにも拘わらず事故等の不測の事態が発生した場合は、会員は速やかに当会及び担当支部に報告し、協会・会員双方で適切な対処を行うものとする。もしも、会員の連絡遅滞・業務怠慢・故意による連絡不足の為に事態が重大化しても協会はその責任の適用範囲を状況に応じて免れるものとする。

第5条(会員の種類)
協会代表・運営者・管理者を除く会員は以下の通りとする。
 1)認定心療カウンセラー(当会規定参照)
 2)認定心理環境コンサルタント(当会規定参照)
 3)一般会員(当会及び関連団体又は個人開業ルームにて当会が定めるサービスを受けている方)
 4)準会員(当会認定講師の講座を受講中の者、または協会方針等に賛同する者)
 5)援助会員(当会方針等に賛同し援助を頂ける方)
各規定・各資格等については別途記載とする。

第6条(会費・納入)
別途定める

第7条(指導方法)
 1)会員は修得した技法を当会の了解無しに第3者へ指導してはならない。
 2)指導につては会則の定める認定指導講師の有資格者以上とする。
 3)基本的に20未満のものを指導してはならない。必要な場合については保護者の同意を必要とし、当会本部または支部の責任者が確認を取るものとする。
 4)無理な指導勧誘・斡旋は審議の上、除名対象とする。

第8条(自己責任の法則)
技術修得決断を含め、一切の個人判断については会員が責を負うものとする。連絡の遅滞、事前報告義務の怠慢による予測不能の事態には当会は一切の責を負わない。

第9条(会員資格の解除・剥奪)
会則の各号に違反した場合または該当した場合、即時に資格を解除・剥奪し、除名するものとする。また、申請事項に虚偽があった場合も同様の対処をするものとする。

第10条(機密漏洩)
会員は、当会及び当会に関する関係者、また業務により知り得た事柄を他に漏洩してはならない。万一漏洩して当会及び当会関係者に損害を与えた時は、相応の賠償の責を負うものとする。

第11条(その他の事項)
この会則に定めなき事項に疑議が生じた時、またその他の項目を定める必要が生じた時は当事者及び協会が双方協議の上解決する。

第12条(合意管轄)
この会則について紛争が起きた場合には協会の本部所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。

第13条(その他の事項)
この会則は社会的道義を守る事を前提としており、会員においては当協会に所属後、本人または本人の家族が暴力団関係者または悪質な宗教団体関係者、その他協会の承認が困難な組織関係者と判明した場合、会員の当協会における権利は全て消滅するものとし、会員はこれを承諾した。



平成20年6月1日施行




発行人
心理環境支援センターS.P.E.C               印
発行人所在地
熊本県熊本市新大江2町目23−27ー205号      
会員(承諾者)


                                 印
会員(承諾者)住所
              

参考人又は保証人(20才未満の会員は必須)


                                 印
参考人又は保証人住所




この会則の立案、著作権は心理環境支援センターS.P.E.Cに属し添付、漏洩等はもちろん複製行為は一切禁止する。
これに反した者は発見次第、相応の賠償責任、刑事責任を負うものとする。

心理環境支援センターカウンセラー規定

前書


心理環境支援センターは(以下、『当会及び本会』と称する)、心、気持ち(心理)に関わる専門家組織として心の悩み、病気の改善関連する諸問題に取り組み、『施術士(以下カウンセラーと称する)』『コンサルタント・アドバイザー・カウンセラー(以下カウンセラーと称する)』資格を通じ、日本のまたは身近な環境の人々の心身共に健康な生活の支援・企画提案を通じて社会貢献を果たし、同時に当会の地位向上、会員の発展を目指すものとする。当会の権威と信用の一層の向上を図る為には有資格者(以下カウンセラーと称する)心の専門家として、社会人としてふさわしい言動・倫理を確立する事が相応しいと考える。それに伴い当会でも明確な倫理・行為等のルールは不可欠と判断し、ここに規定を制定し、当会の指針として定め同規定の普及・定着と倫理意識の熟知に努めるものとする。したがって、当会に関する全ての業務に共通する行為の基準として遵守するものとする。



1、定義

有資格者(コンサルタント・アドバイザー・カウンセラー(以下カウンセラーと称する))は当会が実施する認定試験に合格し、所定の会費を支払い本会が認定した者を言う。



2、主たる行為基準

ア、カウンセラーがカウンセリング行為を行う際は、必ず認定証・会員証を携帯・提示するものとする。

イ、カウンセラーは、誠実に職務を遂行し、私的な目的・価値観の強制を行わず当会の社会的信用及び地位の向上に努めなければならない。

ウ、カウンセラーは常に心理に関する探究・研鑽に精進し、その職務に相応しい専門能力を維持・向上させなければならない。

エ、カウンセラーは、関連する法令及び当会規則並びに倫理・人道的定義を遵守しなければならない。



3、業務遂行基準

ア、カウンセラーがカウンセリング並びにセッション等を行う際には細心の注意を喫しその行為・業務に各自が責任を負わなければならない。

イ、カウンセラーは常に客観的・独立性を保持した業務の遂行を注意しなければならない。

ウ、カウンセラーは業務の遂行や公平性に阻害が無いように2親等以内の親族の依頼は行わないものとする。

エ、カウンセラーは当該業務の遂行にあたり、知り得た個人情報や秘密を漏洩してはならない。自他に危害がかかる場合及び公的機関からの要請があった場合にはこれに限らない。

オ、カウンセラーは当会の称号・資格を使用する場合には、称号・資格の権威と信頼性を保持するよう良識ある方法・言動を取らなければならない。

カ、来談者の最善の利益を第一に考え、相手の信頼感や依存心を不当に利用しないように努め、業務遂行中の職業的関係以外の関係は持たない事。

キ、援助・介入を行う場合、目的・期間・技法等について来談者に十分に説明をし、承諾を得る事。



4、懲罰規定

ア、カウンセラーが、法令及び当会規則のいずれかに反した場合、当会は当該カウンセラーに予告・通告無く除名並びに処分する事が出来る。

イ、カウンセラーはその活動・業務の中で自らの責により当会、又は第三者に損害を与えた場合は、当該カウンセラーが損害にかかる賠償を直ちに行うものとする。



付則

本規則は平成19年5月26日制定・実施とし、内容の変更・追加・削除等は当会の協議により決定し施行する。場合によっては一方的な変更・追加・削除もあり得る



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